こんにちは
滋賀県で完全自由設計の注文住宅を建築している『太陽住宅』です!
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を相続人の名義へ変更するための登記手続きです。
「親から実家を相続したけれど、名義はそのまま…」実はこうしたケース、決して珍しくありません。しかし現在、相続登記は“やらなくてもよい手続き”ではなくなり、2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合、相続登記の申請が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「昔の相続だから関係ない」と思われがちですが、過去の相続も対象となる点には注意が必要です。
相続登記をしないと起こるトラブル
相続登記をしないままにしておくと、次のような問題が起こりやすくなります。
- 不動産を 売却や担保設定できない
- 相続人が増え、話し合いが複雑化する
- 次の相続で 権利関係が収拾不能になる
- 過料の対象になる可能性
「いずれやろう」と思っているうちに、相続人が増え、必要書類も膨大になってしまうケースも多く見られます。
こんな方は要注意です
- 名義が亡くなった親や祖父母のままである
- 相続人同士で 話し合いが止まっている
- 何代も前の相続が 未登記である
- 不動産を 使っていない・空き家のままである
ひとつでも当てはまる場合、早めの確認をおすすめします。
相続登記は「確認」から始めましょう
まずは、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、名義を確認することが第一歩です。
- 誰の名義になっているか
- 相続登記が済んでいるか
- 未登記の建物がないか
これらを確認するだけでも、今後の対応が明確になります。
相続登記が必要な方は、次の7つのステップで相続登記を進めます。
- 不動産の内容を確認する
- 相続人を確定する
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を集める
- 登記申請書を作成する
- 法務局へ申請する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
手順① 不動産の内容を確認する
まずは、相続対象となる不動産を正確に把握し、対象となる登記事項証明書(全部事項証明書)、固定資産税納税通知書を準備しましょう。
手順② 相続人を確定する(戸籍収集)
次に、誰が相続人になるのかを確定します。そのために必要なのが戸籍の収集です。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍の謄本を準備しましょう。※相続人が1人でも漏れていると、相続登記はできません。
手順③ 遺言書の有無を確認する
遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。公正証書遺言があるときは、そのまま登記に使用可能です。自筆証書遺言があるときは、家庭裁判所の検認が必要になります。遺言書がある場合は、原則として遺言内容どおりに相続登記を行います。※相続人には、遺留分を相続する権利があります。
手順④ 遺産分割協議を行う(遺言がない場合)
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合います。合意内容は遺産分割協議書として書面にまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印で押印する必要があります。また、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
手順⑤ 必要書類を集める
相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(必要な場合)
- 印鑑証明書
市区町村役場と法務局の両方で取得する書類があります。
手順⑥ 登記申請書を作成する
法務局へ提出する登記申請書を作成します。主な記載事項は、登記の目的(所有権移転)、原因(相続)、相続人の住所・氏名、不動産の表示です。専門用語が多く、記載ミスがあると補正の対象になります。
手順⑦ 法務局へ申請する
最後に、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。
申請後、問題がなければ1〜2週間ほどで登記が完了します。
専門家への依頼
相続登記は手順を理解すれば個人でも進められますが、戸籍収集や書類作成でつまずくケースも少なくありません。また、ある程度の知識が必要となり、手間や時間がかかりますので、不安がある場合は、法務局や司法書士など専門家への相談も検討しましょう。
全体の費用例(イメージ)
- 司法書士報酬:10万円程度
- 登録免許税:4万円(評価額1,000万円の場合)
- 戸籍等の取得費用:5,000円〜1万円程度
➡ 合計:15万円〜20万円前後 ※ 不動産評価額が高い・不動産が複数ある・相続人が多いとさらに上がる場合あり。
費用が変わるポイントは、以下の条件があると費用が上がることがあります。
🔹 相続人が多い
🔹 不動産が複数ある
🔹 海外在住の相続人が関与
🔹 戸籍が複雑で多くの取得が必要
🔹 遺産分割協議書の作成まで依頼
🔹 相続関係図の作成まで依頼
どこに頼めばよいかわからない方は、弊社で司法書士をご紹介させて頂きますので、ご相談ください。